あなたの周りに、仲良し夫婦でこどもがいない方いませんか?
その方に教えて差し上げてください。
「遺言書いたほうがいいらしいよ!」と。
なぜなら、遺言なしには相手に全財産を譲ったり、家を譲ったり出来ないのです。自動的に配偶者に行くわけではなかったりするのです。たとえば、配偶者がなくなった場合、遺産の分配はもし両親が生きていれば両親にも行きますし、兄弟がいれば兄弟にも行きます。
細かいことは、法律の専門家に聞かないといけませんが、夫婦で子供がいない場合には、遺言書を書いたほうがいいかもしれないので、お近くの遺言書が得意な司法書士・行政書士・弁護士に相談することをお勧めします。相談する人がいない・・・よくわからない・・・という場合は、こちらにご相談ください。遺言の得意な方をご紹介します。
まずは相談してみるところから。