家は長男に

家は長男に

家は長男に・・・

そう思われている方は多いのでは?
当たり前のようにそう思っていても、それができない場合は多いです。

「遺留分」というのもありますから、他の兄弟が「遺留分」を求める可能性もあります。
相続財産のうち、権利を主張できる相続分のことを指します。
たとえ、遺言で書いていても、相続の主張ができるので、遺言を書くときにはそこも考慮しないといけなかったりします。じゃあ、どうやったら家を長男に残せるか・・・それは、専門家に聞くのが一番です。遺言に詳しい司法書士などであれば「遺留分」も考えた対応などができる可能性が高いです。税理士と組んでいたら、なおのことよいかもしれません。

専門家に早めに相談しておくことで、自分が知んだ後の骨肉の争いを避けられるかもしれません。専門家が見つからない場合は、お気軽にご相談ください

投稿者プロフィール

岩田 牧子
岩田 牧子
終活系ゆるまんがサイトを運営中。ゆるまんがを描く。こどもたちが夢を持ち続けることのできる社会を作るために活動中。その一方で、世界征服(自分のビジネスを世界に広げる)を企む。楽しく、わくわくすることしかしない。悪の限りを尽くす極悪人。
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