親が介護状態になると、その費用の捻出に困ることは多々あります。
一時的に大きなお金が必要になったり、毎月の費用が大きく、本人の負担だけでは十分な介護ができないなどがあります。要介護になった時に出る保険などに入っていれば、その補填などができる場合もありますが、入っている方は少ないそうです。お金がないからといって、家族に負担がかかり過ぎれば、家庭の崩壊などもありえますし、負担がかかった方が今度は倒れてしまう・・・そんなこともお聞きします。
介護は、先がみえません。お金の不安はつきませんね。
「家を売ったら介護資金になる」
そう思う方は多いと思います。ただこれ、介護される方が認知症になった場合、一筋縄ではいきません。ほとんどの場合、そのまま売れることはありません。
判断のつかない方の不動産を勝手に売る事はできないのです。
認知症になった場合、成年後見人をつけることができます。判断ができなくなった方の代わりに判断をする人を決めるものです。最近は、弁護士や司法書士が選定される場合が増えてきているようです。そうなった場合認知症になった方の財産を守るため、介護資金として必要であっても本人に不利益だと判断されて不動産を売れない場合があります。不動産売却には家庭裁判所から許可が得られないこともあり得ます。
じゃあどうしたらいいの??
親の認知症を心配しているうち(介護になる前)に、任意後見人をあらかじめ決めておくことができます。これにより、判断能力の十分にある時点で、認知症になった時の意思決定を先に決めておくことができ、介護資金としての不動産売却がスムーズにいきやすくなります。私もこのあたりの話はとても難しく、とてもややこしい話で、混乱するので日本語や認識が間違っていたら教えてくださると助かります。
ただわかるのは、「親の認知症が心配」と感じるなら、司法書士・弁護士で「任意後見」の得意な方にご相談をまずしておく。これが一番いいと思います。
そんな人知らない・・・誰がいいんだろう・・・と言う方は、ご相談ください。詳しい方にお繋ぎします。
任意